信書にまつわる問題 ~その①『 NHKが行政指導を受けた理由』~【葛飾区の配送ならファンリミット】
2022/12/21
信書にまつわる問題 ~その①『 NHKが行政指導を受けた理由』~【葛飾区の配送ならファンリミット】
今回は、先日12月14日にNHKが郵便法違反についての行政指導がおこなわれたことと原因となった信書に関する問題について解説いたします。
○NHKは何に違反したの?
郵便法第4条を要約すると許認可なく郵便配達をするのは法律違反という旨の記載があり、これに違反しました。
より具体的には、放送受信料契約を促す書面を2015年頃からポスティング業者を使って配っていたのですが、NHK党の指摘により総務省の郵便行政部がこのポスティングしていた書面は『信書』と判断し、信書の配達は郵便配達にあたり、配達した業者も依頼したNHKも罰則の対象になり、およそ2070万通違反したことが明らかになりました。
ちなみに違反した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が適用されるという記載が郵便法第76条にありますので、単純に掛け算して罰金の最高額を算出すると、300万円×2070万件=62兆円 の罰金となります。
○信書って何?
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことを指します。例えば、履歴書、賞状、請求書、申込書などが該当します。
ただ厄介なのは、内容や送り主と受取人の立場によって信書かどうかが変わることです。
例えば「履歴書=信書」とは限りません、応募者が企業に送る際は信書ですが、応募者に添え状などなく単に返すだけなら信書ではありません。この場合、行きは応募したい意思を表示し、なおかつ自身の履歴の事実を通知していますが、帰りは電話などで不採用の旨を伝えていれば意思表示の意味は履歴書には存在しませんし、不採用の事実を通知する文章でもありません。
郵政民営化により信書の配達については自由化が図られました。
しかし、電報などの特別信書便については比較的ハードルが低いので民間参入がありますが、本件に関わるような一般信書についてはユニバーサルサービスの観点から全国に10万以上の信書便差し出し箱(いわゆる郵便ポスト)を設置していないとダメという郵便局にしかあてはまらないような規定があり、実際に参入できた業者はありません。
つまりどこのポスティング業者も『信書はポスティングできない』のです。
○結論
信書の扱いはさまざまな意味で難しいです。
さて、当社ファンリミットではルート配送の軽貨物ドライバーを募集しております。
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