交通違反の罰則金は経費になるの?【葛飾区の配送ならファンリミット】
2023/07/24
交通違反の罰則金は経費になるの?【葛飾区の配送ならファンリミット】
今回は、埼玉県下が7月15日から今日24日まで「夏の交通事故防止運動」期間中だったことを振り返ると共に、交通違反の罰則金は経費になるのかについて解説いたします。
○交通違反の罰則金は経費にはできない。
そもそも交通違反をしないことで事故を防止するのが大事ですが、不意に駐車違反や一時停止違反をしてしまうこともドライバー歴が長い人でも1度くらいはあるものです。
特に仕事中だと、経費計上できないものかと頭をよぎるかもしれませんが、結論から言えばできません。
法人の場合は租税公課として計上できますが、確定申告の際の控除対象外です。
個人事業主の場合も、やはり経費には認められませんので控除対象外です。
○従業員の罰則金は?
雇い主として駐車違反など仕事中の従業員の罰則金を支払った場合、これもやはり経費としては計上できません。
計上するのであれば、その従業員にボーナスなどと同じように給与として支払ったことにすれば経費計上はできるようですが、この場合はその従業員の収入が増えたことになるので従業員本人の所得税や住民税が増えることになります。
○法令規則を遵守し、安全運転に取り組むことが大事
あくまで筆者の主観ですが、「夏の交通事故防止運動」期間中、普段よりもパトロールや交差点に立つ警察官を見かけることが多かったですし、体感としてはいつもより少し道が混むけれど事故自体は少ない印象でした。
違反しなければ罰則金もなく、交通事故も起きにくくなる訳ですし、一人ひとりが強化週間でなくても、法令規則や安全運転を意識していくことが大事だと感じました。
○結論
プロドライバーとして「事故や違反をしないのが当たり前」。お客様に信頼いただけるような運転を心がけます。
さて、当社ファンリミットではルート配送の軽貨物ドライバーを募集しております。
配送業界にご興味をお持ちなら、男女問わず、業界未経験の方でも大歓迎いたしますので、ぜひご応募ください。
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